薬の投与日数は厚生労働省の省令にもとづいて決められています。
今までは基本的に内服薬と外用薬とも14日分が投与が認められていて、「厚生省の定める内服薬(外用薬)は、厚生大臣の定める疾患に羅患している患 者さんに対しては、症状の経過に応じて、当該厚生大臣の定める内服薬ごとに1回30日分又は90日分(外用薬ごとに1回30日分)を限度として投与す る。」と定められていました。
しかし、平成14年4月以降、薬剤の長期投与制限が大きく解除され、原則制限なし(予見できる必要期間に従ったものであればよい)となりました。
その結果、14日制限されたのは、麻薬・向精神薬および薬価基準収載1年以内の薬剤のみとなりました。
なお、投与期間制限のついた医薬品についても、長期の旅行等特殊事情がある場合、従来どおり旅程その他の事情を考慮し、必要最低限の範囲において1回30日を限度として投与してよいこととなりました
(平成14年4月4日保医発第0404001号)。
長期の航海に従事する船舶に乗り組む人に対して投薬の必要があると認められる場合の投薬量の基準は、上記の規定にかかわらず、航海日程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回180日分を限度として投薬することができます。