医薬品を個人輸入することは可能ですか?

現在、日本国内で発売されていない薬を輸入代行する形で注文しますというホームページがいくつかあります。

法律的には、下記の条件であれば違法になりません。

  • 医薬品を事業として輸入する場合は薬事法により厚生労働大臣の許可が必要です。
    (医薬部外品や化粧品も医薬品に含まれます。)
  • ただし、以下の範囲内であれば個人が自己の使用を目的として個人輸入することができます。
    (厚生労働大臣の許可は必要ありません。)

    • 要指示薬(医薬品の中でも特に指定のあるもの)  1ヶ月
    • 医薬品  2ヶ月
    • 医薬部外品(育毛剤など) 24個
  • 個人輸入代行業者へ個人輸入を依頼する場合は個人輸入と認められます。
  • 個人輸入した医薬品を第三者へ譲渡することはできません。(事業とみなされ処罰の対象となります。)

しかし、バイアグラの様に宣伝文句に誘われ、偏った情報をもとに服用してしまい、死亡例が出たのは記憶に新しいところです。
基本的に薬は体にとって異物(毒)であり、副作用のないお薬はありません。
たとえ症状・疾患があったとしても、その薬品に関する情報がない状態で使用することは危険です。
やめておかれたほうがよいでしょう。

大阪府病院薬剤師会
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