お薬の箱の中に入っている説明書は添付文書と呼ばれ、そのお薬を使用する上での重要なことが書かれています。
平成11年8月 厚生省より「一般用医薬品の添付文書記載要領」について(医薬発第984号通知)等の通知が出され、全ての一般用医薬品は平成14年3月末までに記載要領に基づいた記載方法に改められることなりました。
添付文書に書かれている内容は次の通りです。
- 改定年月日
- 添付文書の必読及び保管に関する事項
- 販売名及び薬効
- 製品の特徴
- 使用上の注意(1)してはいけないこと
(この項目には重大な事故に関する事項、授乳に関する事項、食品・嗜好品との併用に関する事項
についても記載されます。)((1))次の人は使用(服用)しないこと
((2))次の部位には使用しないこと
((3))本剤を使用(服用)している間は、次のいずれの薬品も使用(服用)しないこと
(2)相談すること
((1))次の人は使用(服用)前に医師、歯科医師、又は薬剤師に相談すること
((2))次の場合は、直ちに使用(服用)を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は
薬剤師に相談すること
- 効能又は効果
- 用法及び用量
- 成分及び分量
- 保管及び取り扱い上の注意
- 消費者相談窓口
- 製造業者又は輸入販売者及び販売業者の氏名又は名称及び住所
また、添付文書が読まれない原因の一つに記載の味気なさ、素っ気なさが挙げられています。
この点について、文書では伝わりにくい使用法や、使用上の注意中の重要な内容に関連した部分に、イラストを効果的に使用するなど添付文書全体が読まれ、正確に情報が伝わるように工夫することが求められています。
このため[使用上の注意」「してはいけないこと」および「相談すること」の項目の前後など隣接した場所に統一表示マークを記載することとなっています。