新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

10月以降の新型コロナウイルス感染症治療薬に関する取扱いの事務連絡が厚生労働省から通達があり、自己負担割合と1回の治療費上限の定義について、厚生労働省から通達がありましたのでご確認ください。

 

(概要)

・治療費の一部公費負担の継続

患者さんの自己負担上限額は、1回の治療当たり、自己負担割合が1割の患者で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円となり、本措置は20243月末まで継続される

対象薬剤:ラゲブリオ、パキロビットパック、ゾコーバ、ベクルリー、ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド

なお、国が無償で配分しているゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルドは薬剤費の自己負担は発生しない

添付ファイル P29「9.患者等に対する公費負担の取扱い」参照

 

「1回の治療あたり」とは何を指すのか最終通知があり、1回の治療費上限の1回の定義が明確になった

添付ファイル P40 別紙Q&A 参照

 

以上

 

(添付ファイルリンク)

新型コロナウイルス感染症の令和510月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

 

 

大阪府病院薬剤師会
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