平成28年12月8日
会員 各位
一般社団法人 大阪府病院薬剤師会
会 長 但馬 重俊
医療機関における安全管理について
平素より医薬品管理につきましてはご留意頂いておるところですが、昨今の報道により医療機関における医薬品管理に関する信頼性が低下していると言えます。
今般、厚生労働省は、平成28年11月25日付で医政局総務課長から各都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部(局)長宛に、「医療機関における安全管理について」を下記の通り通知しました (医政総発1125第2号)。
会員の先生方におかれましては、下記の取扱いにつきまして再度確認の上、徹底していただきますようお願い致します。
医療機関における安全管理について
今般、医療機関において点滴袋の損壊など、患者の安全を脅かす事案が続いております。
これらの事案については、現在、警察の捜査中であり、その詳細は不明でありますが、最近の事例を参考に、留意すべき事項例をとりいそぎ下記のとおり整理しました。
ついては、管下の各医療機関において、下記の取扱いを再度確認した上で、徹底を図っていただくよう周知方お願いいたします。
なお、今後も新たな情報を得た場合、必要に応じて情報を提供してまいりますので、適宜対応をお願いいたします。
記
1.医薬品の使用前には、容器やふた (汚染防止用のシールを含む。) の損壊や異物混入等がないかダブルチェックなどにより確認すること。
2.注射薬の混合調製を行う場合は、定められた環境、手順を遵守するとともに、処方箋・ラベル・注射薬の照合をダブルチェックなどにより確実に行い、調製後は原則として速やかに使用すること。
3.医薬品の保管に当たっては、適切な在庫・品質の管理を行うとともに、必要に応じ施錠管理等、盗難・紛失防止の対策をとること。