会員各位
厚生労働省保険局医療課長は、平成28年10月13日付で、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正について」(別添)を通知しました。
(概要)
〇エチゾラム及びゾピクロンは、平成28年10月14日以降、掲示事項等告示第10第2号(1)ロに規定する向精神薬からは除外され、向精神薬に係る投薬期間の上限(14日分を限度)の例外とする。
〇エチゾラム及びゾピクロンは、平成28年11月1日より掲示事項等告示第10第2号(2)イに規定する投薬量が30日分を限度とされる内服薬とする。
平成28年9月14日付の通知により、エチゾラム(デパス及びその後発医薬品)及びゾピクロン(アモバン及びその後発医薬品)を含む3成分が向精神薬として指定(同年10月14日より施行)されたところですが、エチゾラム及びゾピクロンについては、平成28年10月31日までの間は、向精神薬に係る投薬期間の上限(14日分を限度)の例外となり、平成28年11月1日から30日分を限度とする内服薬に該当することになります。
エチゾラム製剤及びゾピクロン製剤については多くの医療機関で採用されておりますので、院内関係者への周知並びに所要のマスタ修正等、所要の対応をお願いします。
平成28年10月14日
薬事制度委員会