会員各位
総務部
大阪府健康医療部長より麻薬の管理・取扱いの徹底についての通知がありました。
各施設におかれましては、内容をご確認いただき職員に周知いただきますようお願い申し上げます。
記
1. 医療機関内の薬局(薬剤部)、手術室、病棟等における麻薬の保管・管理を徹底すること。
2. 麻薬を施用する医師の麻薬施用者免許の取得状況を確認すること。
3. 麻薬処方せんは、必ず麻薬を施用する医師が記載すること。
会員各位
総務部
大阪府健康医療部長より麻薬の管理・取扱いの徹底についての通知がありました。
各施設におかれましては、内容をご確認いただき職員に周知いただきますようお願い申し上げます。
記
1. 医療機関内の薬局(薬剤部)、手術室、病棟等における麻薬の保管・管理を徹底すること。
2. 麻薬を施用する医師の麻薬施用者免許の取得状況を確認すること。
3. 麻薬処方せんは、必ず麻薬を施用する医師が記載すること。