総務部
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第2項第2号ロに「従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施」が規定され、厚生労働省医政局発出平成24年1月30日事務連絡には、当該事項の研修の際、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく医薬品の副作用による健康被害の救済に関する制度(健康被害救済制度)の資料が使用でき、健康被害救済制度の説明を行う際に機構の職員を講師として派遣できる旨の内容が記載されております。
ところが、事務連絡後も医師をはじめとする医療スタッフの健康被害救済制度に対する認識度が低い実態があると患者団体から指摘が本会に寄せられ、あわせて大阪府健康医療部薬務課からも本会に対し制度周知の協力要請がきております。
つきましては、各施設での医療安全のための研修会等を開催される際には、健康被害救済制度の案内をあわせてお願い申し上げます。
リーフレット掲載箇所:
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) ホームページ「健康被害救済制度」
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
広報資料等の申込先・相談先:
救済制度相談窓口 0120-149-931 (フリーダイヤル)