覚醒剤取締法の一部を改正する法律の施行について

令和2年4月1日施行
改正「覚醒剤取締法」が施行になります。
覚醒剤原料の取扱いについて、不明な点があれば、所管の保健所又は府庁薬務課に確認し、間違いのない運用に努めてください。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を 改正する法律の一部の施行について(覚醒剤取締法関係)(薬生発 0303第1号)

覚醒剤原料の取扱いについて(薬生監麻発0311第2号)

病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き

大阪府病院薬剤師会
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