院外処方せんの使用期間が4日間であることを周知しましょう

総務省 中部管区行政評価局  (平成24年7月20日)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000168996.pdf

院外処方せんには、「使用期間は4日間」であることが記載されていますが、
総務省の「行政苦情処理委員会」から「院外処方せんの使用期間の表示は小さく
十分に周知されているとは言い難い」との意見がありました。
今般、総務省は、この意見を受けて東海北陸厚生局に対して、医療機関に
院外処方せんの使用期間の周知徹底について指導するよう要請しました。

なお、一般社団法人 日本病院薬剤師会ホームページに
http://www.jshp.or.jp/cont/12/0815.html
におきましても 最新情報の中にこの内容が掲載されています。

=参考=
薬の処方せんの使用期間の徒過の防止について(概要)
-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん- (平成22年3月30日)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/pdf/100408_6.pdf

大阪府病院薬剤師会
ページ上部へ