医薬品に係る安全管理のための体制確保の徹底について(通知)

総務部

大阪府健康医療部保健医療室長より、「医薬品に係る安全管理のための体制確保の徹底について(通知)」が各施設長宛に送付されています。
直接目にされていないことが予想されますので内容をご確認ください。

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保企第2603号

                                           平成27年2月24日

各病院長
診療所長様

大阪府健康医療部保健医療室長

(公印省略)

医薬品に係る安全管理のための体制確保の徹底について(通知)

日ごろから、本府健康医療行政の推進にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて今般、府内の複数医療機関において、有効期限を過ぎたワクチンによって定期予防接種を実施した事例が発生しました。
医薬品の安全管理については、医療法第6条の10、医療法施行規則第1条の11第2項2号により、病院、診療所の管理者は、医薬品安全管理者の配置、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成、及び当該手順書に基づく業務の実施等、医薬品に係る安全管理のための体制確保に係る措置をとるよう義務付けられています。
貴医療機関におかれましては、日々、医薬品の安全使用のための取り組みを実施されていることと存じますが、業務手順書等については作成後も必要に応じて適宜見直しを行う等、医薬品の安全使用について一層のご留意をいただきますようお願いいたします。

〔参考〕
「医薬品の安全使用のための業務手順書」 作成マニュアル等、医療安全に係る通知等
(厚生労働省のホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/

連絡先:大阪府健康医療部 保健医療室
保健医療企画課 医事グループ
TEL:06-6944-9170(直通)
FAX:06-6944-7546

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大阪府病院薬剤師会
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